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「給料前払い」についての一部報道内容に関する当社の見解について

[2020.03.10]

この度は企業様・メディア様から多くのお問合せを頂きありがとうございます。

給料前払いサービスの貸金業該当性に関する書面照会への回答が金融庁から公表されたことを受け、一部報道において「給与前払い業者は貸金業にあたる」とし、その問題点を指摘するものがございました。

 

■CYURICAサービスについて

前提として、当社サービス「CYURICA」は問題とされる給与前払いサービスとは全く異なる性質のものであり、資金移動業者として法令を遵守した形で安全に運営されているものです。

 

■金融庁が公表した給与前払いサービスの貸金業該当性について

給料前払いサービスの貸金業該当性に関する書面照会への回答文書
https://www.fsa.go.jp/common/noact/kaitou_2/kashikin/index.html
※一般的な法令解釈に係る書面照会手続 整理番号2を参照ください

本件回答は、「業として、個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行うことは、貸金業法第2条第1項に定める『貸金業』に該当するかどうか」という旨の照会に対してなされたもので、給料前払いサービスの貸金業該当性に関する照会となります。

本件金融庁の回答から、使用者より労働者の賃金債権を買い取って金銭を交付し労働者より手数料を徴収するというスキームは貸金業であると法令解釈されました。

この金融庁の法令解釈に対して、一部の給与前払いサービス事業者が「本件の解釈として貸金業に当たらない…」とHP等で回答されているようですが、その点についての当社の見解は以下となります。

 

■使用者から給与所得者への金銭支払いを立替えて個人より金額に応じた手数料を徴収するスキームについて

今回の金融庁の法令解釈の根拠として「給与」としての性質についても言及されています。

現状、給与前払いサービスとして運営されている業者の一部では、企業と契約締結としながら給与所得者からのみ事務手数料と称する手数料を金額に応じて徴収しており、そのようなスキームには問題があると認識しています。

更にそのようなスキームが貸金業に該当しないとしても、そこで支払われている金銭が労働法規を満たしているものなのか疑わしいと考えます。

給料前払いサービスによる給与所得者への支払いが「給与」ではない場合、サービス提供事業者が貸金業となるだけではなく、利用した企業が労働基準法違反となり罰せられる可能性があることにご注意ください。

 

■お客様へお詫びとお願い

現在多くの当社サービスへの切り替え並びにお問合せを頂いており、すぐにご対応出来ずご迷惑をお掛けしている場合もあるかと思います。順次誠意をもってご対応させて頂きますのでご安心下さい。

以上

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